2020-04-15 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
それで、続けますけれども、二〇一七年の全国公団自治協の調査では、世帯主六十五歳以上が六八・四%、七十歳以上は五五%に当たって、七割が年金受給世帯であるということです。同じく、七四%が公団住宅に住み続けたいと答えていること、だから、家賃値上げや収入の減少で家賃が払えなくなっている、そういう悩みが一番多くて、六三・六%ということであります。
それで、続けますけれども、二〇一七年の全国公団自治協の調査では、世帯主六十五歳以上が六八・四%、七十歳以上は五五%に当たって、七割が年金受給世帯であるということです。同じく、七四%が公団住宅に住み続けたいと答えていること、だから、家賃値上げや収入の減少で家賃が払えなくなっている、そういう悩みが一番多くて、六三・六%ということであります。
○もとむら委員 公団住宅の自治会協議会によりますと、UR賃貸居住者の七割が年金受給世帯で、うち半数が年金だけの生活をしていらっしゃるということでありますし、多くの世帯にとって家賃支払いが重い負担となっているという声を私の地元からもいただいております。
その内訳を見ても、年金受給世帯が約七割、うち年金受給のみの方々が五割近いという結果があります。年収でいっても、二百四十二万円未満の世帯が四三%、二百万円未満が三〇%を占める、こういう背景の中で、多くの方々がこの家賃負担に関して不安を抱えている現状だと思います。 今、機構は近傍同種家賃と開差をなくすという考え方のようですけれども、近傍同種家賃とはどんなイメージなのか。
これは、加えて、年金受給世帯は七十五万世帯、こういう方たちも実は対象になっているという形での試算というのが出ておりました。また、別の試算でありましたけれども、いわゆる家計の中で使える可処分所得の向上、どのくらい寄与するのか。八千三百八十億円、こういう試算も出ているわけでありまして、これ本当に世の中にとって大きな意義がある改正なんだろうなと思うわけであります。
過去に生活保護基準未満の低所得世帯数について推計を行った際も、二種類のデータに基づく推計、これは長妻厚労大臣時代におやりになったと聞いておりますが、結果に大きな違いが生ずるなど、正確さに問題、疑問がある結果となったことを踏まえますと、生活保護基準未満の年金受給世帯の数を正確に示すことは、そう簡単なことではないと思っております。
そしてもう一つ、ネット所得代替率の計算に必要な年金受給世帯の可処分所得割合は、総務省統計局にある、夫六十五歳以上、妻六十歳以上の夫婦のみの無職世帯の可処分所得十八万五千六円を、同世帯の実収入二十一万四千八百六十三円で除して算出した〇・八六一、これがずっと続くという前提で機械的に算出をいたしました。
生活保護受給世帯の中で年金受給世帯でございますが、保護世帯全体が百四十七万世帯、このうち約五十万世帯が年金を受給しているという状況にございます。 世帯単位で見ますと、一世帯当たりの平均受給額は約五万三千六百円でございます。六十五歳以上のお一人当たりで換算してみますと、四万七千九百九十七円ということでございます。 なお、平均年金加入期間については把握をしておりません。
家賃補助を受けて、それによって大体十三万円から十四万円、自己負担はですね、ぐらいのところへ抑えられるわけなんですが、そのぐらいの金額というのはやっぱり厚生年金受給世帯に限定されてしまうということを考えると、今後はやはり低所得層に対する住宅供給というものをどうするかということが非常に大事なテーマになってきますので、これは以前から指摘してきていることなんですが、これは決して国交省だけでできる問題ではありません
○小池晃君 大臣、基礎年金に対する国庫負担引上げの財源を消費税に求めれば、この試算に示されているように結局、事業主の負担は軽減される、そして勤労者や低所得者の国民年金受給世帯に負担が増える、こういうことになると、これは間違いないんじゃないですか、大臣、いかがですか。大臣に答えてほしい。時間ないから、大臣に。
年金受給世帯の年金額が、消費者物価上昇率マイナス〇・九%で二〇二三年まで続き、その後、消費者物価上昇率と同率で受給額がふえると仮定した場合、消費額の方が大きいために、年々貯蓄の取り崩しがふえていく。純金融資産、貯蓄が三十年でこのようにゼロになるという表であります。 これは、スタートが当時の平均二千四百二十三万なわけです。
六十歳から六十四歳の方でありましても、実際にこれから七十歳まで追納して本当に年金受給世帯になるんだろうかと言われると、私は、それは大変疑わしいんじゃないか、そのような資力というものを持ち合わせていないんじゃないかというふうに思います。 なぜこういうことになるのか。
それまで五年ごとに給付と負担を見直していたわけでありますが、この三年前の改革によりまして、例えば保険料の将来水準を固定し、その引上げ過程とともに法律上明記、給付水準の下限を法律上明記、標準的な年金受給世帯の給付水準は現役世代の平均収入の五〇%を上回る水準を確保すると、この考え方に今も変更はないということでよろしいでしょうか。
平成十六年度の年金制度改革におきまして、百年間の給付と負担の姿を明確にし、給付と負担を均衡させる、保険料の上昇は極力抑え、将来の保険料の水準を固定する、また、年金を支える被保険者数の減少に対応し、給付と負担のバランスを自動的にとることができる仕組みに変更する、標準的な年金受給世帯の給付水準は、現役世代の平均年収の五〇%を上回る水準を確保する、基礎年金への国の負担を三分の一から二分の一に引き上げるなどの
したがって、影響額を一律に算定するというのはちょっと困難でございますけれども、これは厚労省が行った試算でございますけれども、全国平均の保険料率等を用いまして機械的な試算を行った場合でございますが、モデル年金受給世帯の場合につきましては、これは平年度化した後の差でございますけれども、年額三万六千円程度の増が見込まれておるところでございます。
今後、御夫婦が年月を経て年金受給世帯になられる将来において、その間の厚生年金加入年数というものがどうなるかという点については一概に予測ができません。この所得代替率は、年金給付の算式そのものは個々人の加入期間と賃金によって規定されておりますので、どのような形であれ、計算される給付額というものを平均的なもので割ってみた場合の比率を示しておるものでございます。
したがいまして、平成十八年度から、三級地におけるモデル年金受給世帯の方には、個人住民税のうち、最小限の、地域社会の会費ともいうべき均等割につきましては課されるようになることは事実でございます。ちなみに、十八年度は、年額千三百円というふうになっております。 ただ、これらの世帯の方につきましても、課税所得金額に税率を乗じて算出いたします所得割については、引き続き非課税になっております。
それらの多くの人々は高齢者であり、これから年金受給世帯がふえていく中で、自力ではなかなか、居住改善どころか、年々高額化していく家賃を支払えなくなってくる世帯もあり得るんじゃないかというふうに心配しております。そういう状況だからこそ、セーフティーネットを万全に張りめぐらせることが必要だと思うのであります。
政府シナリオの基準ケースを想定しますと、モデル年金受給世帯の年金水準は五〇%台から四〇%強まで低下いたします。給付水準の五〇%保証は既裁定年金にはございません。詳細はお手元の図の一と二をごらんになっていただきたいと思います。 五。政府案は保険料水準固定方式と呼ばれておりますけれども、同時に給付水準固定方式という性格を兼ね備えております。この二つの約束を同時に守ることは容易ではありません。
それで、最近の、例えば御夫婦の年金受給世帯の典型的な平均値を申し上げますと、ずっと自営業であった方につきましては、年金が大体百五十万でございます。これに対しまして、いろいろ事業を、なだらかに引退をしておられますので、事業収入等が約二百四十万ございまして、トータルで三百九十万でございます。
障害基礎年金受給世帯の三〇%が十万円未満の収入で暮らしていることがわかるわけでございます。高齢者のひとり暮らし世帯の生活保護額がどれくらいかといいますと、一級地で十万八千円程度であることと比べますと、この障害基礎年金では不十分でございまして、十分に自立した生活を送ることなどは到底できないわけでございます。